2020年4月17日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会が持ち回りで開催された。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症患者に対して、救急医療や集中治療室(ICU)・ハイケアユニットでの管理を行った場合に算定できる診療報酬を約2倍にするなど、高度急性期治療を時限・特例的に手厚く評価することを事務局が提案し、承認された。

 入院を必要とする新型コロナウイルス感染症患者に対しては、4月8日の厚労省の事務連絡で救急医療管理加算1(950点)の算定日数延長や感染症病棟以外でも二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるように時限的措置が講じられたばかり(関連記事:院内トリアージ実施料の範囲を拡大へ)。中医協委員の島弘志氏(日本病院会副会長)は「感染拡大に伴い、重症患者に人工呼吸器を装着したり、ECMO(体外式心肺補助)を導入する患者が増えており、(中略)医師を筆頭に多くの医療従事者を配置する必要がある。そうなるとCOVID-19患者以外の救急医療を縮小せざるを得ない医療施設が続々と出てくる」と指摘し、今回の追加的な対応を評価した。

 

引用元:

重症コロナ患者の救急医療、診療報酬が倍に
2020年4月17日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会が持ち回りで開催された。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症患者に対して、救急医療や集中治療室(ICU)・ハイケアユニットでの管理を行った場合に算定できる診療報酬を約2...